第1条 本規定の承認
掲載スペースの利用を希望する利用者は、本規定の内容を理解し、その内容に拘束されることを承諾したうえで、出店リクエストを行うものとします。
第2条 定義
本規定において、次の各号記載の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
(1) 「営業日」とは、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律により定められた休日(元日を含む)及び年末年始(12月29日、12月30日、12月31日、1月2日、1月3日)を除く日をいいます。
(2) 「加盟店」とは、 トーハンが別途定める「ブクマスペース加盟店規約」を承認のうえ、トーハンに対し、本サービスの利用を申し込み、トーハンによりこれを承認された法人又は個人をいいます。
(3) 「キャンセルポリシー」とは、加盟店が設定した利用者が個別契約を解約する場合の諸条件をいいます。
(4) 「掲載スペース」とは、加盟店の希望により本サイト上に掲載されているスペースをいいます。
(5) 「個別契約」とは、出店リクエストに基づいて加盟店と利用者との間で成立した掲載スペースの利用に係る契約をいいます。
(6) 「個別取引明細」とは、掲載スペースの主要な利用条件(利用の対価・キャンセルポリシー等の契約条件や加盟店が設定した特約事項等を含みます。)が記載された取引明細をいいます。
(7) 「出店リクエスト」とは、利用者による掲載スペースに係る利用申込をいいます。
(8) 「スペース」とは、加盟店が所有し又は利用権限を有するスペースをいいます。
(9) 「トーハン」とは、利用者及び加盟店に対して本システムを通じたサービスを提供している株式会社トーハンをいいます。
(10) 「本サイト」とは、トーハンが「BOOKMARK_SPACE」及び「ブクマスペース」という名称で運営するサービスに係るウェブサイトをいいます。
(11) 「本システム」とは、本サイト上に加盟店が指定するスペースを掲載し、当該スペースの利用希望者からの利用申込を受け付けるとともに、受付後において加盟店と利用希望者との間で必要となる連絡事項の取次等を行うために必要な機能をもったシステム全体(ハードウェア及びソフトウェアを含む)をいいます。
(12) 「利用者」とは、トーハンが別途定める「ブクマスペース利用規約」を承認のうえ、トーハン所定の方法でトーハンに利用登録を申し込み、同規約に基づいて利用登録が行われている法人又は個人(事業として又は事業のために本契約の当事者となる場合における個人に限る。)をいいます。
第3条 個別契約
1.利用者からの加盟店に対する出店リクエストに対し、加盟店がこれを承認して、トーハンを通じて当該出店リクエストに係る個別取引明細を利用者に提示し、利用者が、個別取引明細の提示を受けた日(当日を含む)から3営業日以内(以下「予約確定期間内」という。)にトーハン所定の方法により当該個別取引明細の内容に同意する旨の回答(以下「本件回答」という。)を行った時点で、利用者と加盟店との間に、当該出店リクエストに係る掲載スペースの利用に係る個別契約が成立するものとします。なお、利用者が予約確定期間内に本件回答を行わなかった場合は、当該出店リクエストは撤回されたものとして取り扱います。
2.加盟店が利用者の出店リクエストを承認しなかった場合には、当該出店リクエストに係る個別契約は成立しないものとします。
3.本規定及び個別取引明細の内容は、個別契約の内容を構成するものとします。なお、個別取引明細に特約事項を定めた場合など、本規定の内容と個別取引明細の内容が矛盾する場合には、個別取引明細の内容が本規定に優先して適用されます。また、利用者と加盟店との間で、掲載スペースの利用に関して本規定に定めのない事項や本規定の内容と異なる事項について合意した場合は、当該合意事項が本規定に優先して適用されます。
4.個別契約は、加盟店が利用者に対し、個別契約に定める利用日において、対象となる掲載スペースの利用を認めることを内容とする契約です。最終の利用日の満了により、個別契約は終了し、契約の更新はありません。
5.個別契約に基づく掲載スペースの利用につき、利用者に借家権その他の独立した占有権、営業権等の固有の権利が付与されるものではなく、またこれらの権利は発生いたしません。
第4条 契約スペース・利用日
1.個別契約に係る掲載スペース(以下「契約スペース」という。)は、個別取引明細の「対象スペース」欄及び「スペース情報」欄に記載の通りとします。
2.契約スペースの利用日は、個別取引明細の「利用日」欄に記載の通りとします。
第5条 利用料金
1.契約スペースの利用料金(以下単に「利用料金」という。)は、個別取引明細の「利用料金」欄に記載の通りとします。
2.利用料金は毎月末日に締切り、利用者は、各締切分の利用料金(契約スペースの利用日が複数月にまたがる場合は各月の利用日数に対応する利用料金)及びこれに対する消費税額をトーハンが別途定める「ブクマスペース利用規約」の定めに従い支払うものとします。
第6条 利用条件
1.契約スペースは現況貸しとします。
2.利用者は、契約スペース及びその付属設備を、法令等を遵守し善良な管理者の注意をもって、個別取引明細の「出店内容」欄に記載の業務のために通常の用法に従って使用するものとします。また、契約スペースが加盟店の営業施設内又は同施設の隣接箇所である場合には、当該営業施設の利用者の安全に留意するとともに、事故やトラブルを防止するために必要な措置を講じるものとします。
3.契約スペースの利用時間は、個別取引明細の「利用時間」欄に記載の通りとし、利用者は、加盟店の承諾を得ずに、利用時間以外の時間に契約スペースを利用してはならないものとします。
4.利用者は、加盟店が安全管理のため防犯カメラを設置し、契約スペースにおける利用状況(利用者のスタッフの容貌等を含む。)を撮影する場合があることに予め同意します。
5.契約スペースは、個別契約を締結した利用者のみが利用可能とし、利用者は加盟店の事前の承諾なく第三者への利用権限の譲渡又は貸与はできません。また、契約スペースを利用できる利用者のスタッフの人数は、個別取引明細の「スタッフ人数」欄に記載の通りとします。
6.契約スペースの利用に際し、加盟店が利用者(利用者のスタッフを含む。)の本人確認手続きを実施することを選択した場合には、利用者は当該本人確認手続きに協力しなければならないものとします。
7.利用者は、最終の利用日の利用時間終了時までに、自らの費用で、自ら持ち込んだ荷物や備品等を撤去し、スペースを原状に復さなければならず、また、加盟店から契約スペースの鍵やその他の物品(以下「貸与品」という。)の貸与を受けている場合は、加盟店の指示に従い貸与品を返還するものとします。
8.加盟店は、利用者による契約スペースの利用に伴う人身事故及び備品・展示品等の盗難・破損事故その他すべての事故について、一切の責任を負いません。
9.利用者が契約スペースに機材・物品等を持ち込んだ場合には、利用者自らが当該機材・物品等の管理を行うものとし、加盟店は、これらの盗難・紛失・火災損害等について、一切の責任を負いません。
第7条 損害賠償
利用者は、個別契約に違反することにより、又は、契約スペースの利用(利用者の代理人、使用人、請負人、訪問者、その他利用者の関係者による利用を含む。)に関連して加盟店に損害(契約スペースやその付帯設備・貸与品などの破損又は紛失による損害を含みますがそれに限られません。)を与えた場合、加盟店に対しその損害を賠償しなければなりません。
第8条 免責
1.利用者及び加盟店は、天災、労働紛争、停電、通信インフラの故障、公共サービスの停止、自然現象、暴動、政府の行為、テロ、戦争、伝染病・感染症の拡大その他の不可抗力により相手方に生じた損害について責任を負わないものとします。
2.加盟店は、伝染病・感染症の拡大により契約スペースを含む加盟店の営業施設の閉鎖や時短営業を余儀なくされた場合等やむを得ない事由が生じた場合、当該事由が生じている期間中、利用者による契約スペースの利用を一時中止し又は制限する場合があるものとし、加盟店は、加盟店に故意又は過失がある場合を除き、これより利用者に生じた損害について責任を負わないものとします。なお、当該事由が利用者の責めに帰することができないものである場合、利用料金は、利用者により契約スペースの利用ができない期間若しくは時間、又は利用者が利用できない利用スペースの割合に応じて減額されるものとし、加盟店及び利用者は、具体的な減額内容について誠意をもって協議するものとします。
第9条出店リクエストの不承認
加盟店は、以下の各号に該当する場合又はそのおそれがあると判断した場合、原則として利用者からの出店リクエストを承認しないものとします。また、利用者からの出店リクエストを承認するかどうかは、あくまで加盟店の任意の判断によるものとし、利用者は当該判断に異議を述べないものとします。
(1) 利用者(利用者のスタッフを含む。以下本条及び次条において同じ。)が加盟店又はそのお客さまに著しい迷惑を及ぼす言動をした場合、あるいは過去に同様の行為を行ったことがある場合
(2) 利用者が加盟店に対して暴力、脅迫、恐喝、威圧的要求を行い、又は、合理的範囲を超える負担を要求した場合、あるいは過去に同様の行為を行ったことがある場合
(3) 利用者が、契約スペースの利用に関し、過去に法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為(そのおそれがある行為を含む。)がある場合
(4) 利用者が、伝染病・感染症に罹患していると認められる場合
(5) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により掲載スペースを利用させることができない場合
(6) 利用者による掲載スペースの利用が、法令又は掲載スペースが所在する地域の条例・規則の規定等に違反する場合
第10条 利用の中止、解除
1.以下の各号のいずれかに該当する場合、加盟店は利用者による契約スペースの利用を制限し若しくは中止させ、又は何らの催告をすることなく個別契約を解除することができるものとします。
(1) 利用者が個別契約に違反した場合。
(2) 利用者が他の利用者、加盟店又はその顧客に迷惑を及ぼした場合。
(3) 利用者が加盟店の事前の承諾なく契約スペースを第三者に利用させた場合。
(4) 利用者が風紀上又は安全管理上、不適当と認められる態様で契約スペースを使用した場合。
(5) 利用者が契約スペースに常識を超えた備品を持ち込み又は使用した場合。
(6) 利用者による契約スペースにの利用について関係諸官庁から中止命令が出された場合。
(7) 第11条に違反した場合。
(8) 暴力団員等(第13条において定義)に属する者が契約スペースを利用しようとしていると認められる場合。
(9) 利用者が、契約スペースの利用に関し、法令の規定、公の秩序又は善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められる場合。
(10) 利用者が、伝染病・感染症に罹患していると認められる場合。
(11) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により契約スペースを利用させることができない場合。
(12) 利用者による契約スペースの利用が、法令又は契約スペースが所在する地域の条例・規則の規定に違反する場合
(13) その他、利用者がが社会通念上不適切な態様で契約スペースを利用しているものと判断した場合。
第11条 禁止行為
利用者は、契約スペースの利用にあたり、以下の行為をしてはならないものとします。
(1) 個別取引明細の「出店内容」欄の記載と異なる内容での利用
(2) 危険物、騒音や振動を生じる物、動物やペット、及び常識を超えた備品の持ち込み並びに販売
(3) 加盟店の承諾のない契約スペースへの造作物の取り付け、改築、改造、模様替え等
(4) 営業中の加盟店の営業の妨げとなる行為又はそのおそれのある行為
(5) 契約スペースの通行者、加盟店の顧客等、第三者への迷惑行為
(6) 第三者の権利・利益等を侵害する行為
(7) 法令若しくは公序良俗に違反し又はそのおそれのある行為
(8) その他個別契約において禁止されている行為
第12条 キャンセルについて
1.個別契約に係るキャンセルポリシーは、個別取引明細の「キャンセルポリシー」欄に記載の通りとします。
2.利用者は、キャンセルポリシーに基づいて利用者が加盟店に支払うべき金額(以下「キャンセル料」という。)を、トーハンが別途定める「ブクマスペース利用規約」の定めに従い支払うものとします。
第13条 反社会的勢力の排除
1.利用者及び加盟店は相手方に対し、自己(自己の代表者その他自己の経営に実質的に関与している代表者以外の個人を含む。次項において同じ)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 利用者及び加盟店は、自己又は第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3.利用者及び加盟店は、相手方が暴力団員等あるいは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは第2項各号のいずれかに該当する行為をする、又は第1項に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、個別契約に基づく契約スペースの利用を中止し、又は通知により個別契約の全部又は一部を直ちに解除することができるものとします。この場合、利用を中止され又は解除された当事者(以下、「被解除当事者」という。)に損害が生じても相手方は何等これを賠償ないし補償することは要せず、また、被解除当事者は、相手方に生じた損害の全額につき賠償しなければならないものとします。
以上
2022 年 6 月 1 日制定