株式会社トーハン(以下「当社」という。)が「BOOKMARK_SPACE」及び「ブクマスペース」という名称で運営するサービスに係るウェブサイト(以下「本サイト」という。)へのスペースの掲載を希望する者(以下「掲載希望者」という。)が本サービスの利用を申し込み、当社がこれを承認した場合における契約関係について、次のとおりブクマスペース加盟店規約(以下「本規約」という。また、本規約を内容とする当社と加盟店との契約を「本契約」という。)を定めます。
第1条(定義)
本規約において、次の各号記載の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
① 「売上代金」とは、個別契約に基づいて加盟店が利用者に対して取得した掲載スペースの利用料金その他の対価(キャンセルポリシーに基づいて利用者が加盟店に対してキャンセル料の支払義務を負う場合には当該キャンセル料を含む)及びこれに対する消費税額をいいます。
② 「営業日」とは、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律により定められた休日(元日を含む)及び年末年始(12月29日、12月30日、12月31日、1月2日、1月3日)を除く日をいいます。
③ 「加盟店」とは、 本規約を承認のうえ、当社に対し、本サービスの利用を申し込み、当社によりこれを承認された法人又は個人をいいます。
④ 「キャンセルポリシー」とは、加盟店が設定した利用者が個別契約を解約する場合の諸条件をいいます。
⑤ 「掲載スペース」とは、加盟店の希望により本サイト上に掲載されているスペースをいいます。
⑥ 「個別契約」とは、出店リクエストに基づいて加盟店と利用者との間で成立した掲載スペースの利用に係る契約をいいます。
⑦ 「個別取引明細」とは、掲載スペースの主要な利用条件(利用の対価・キャンセルポリシー等の契約条件や加盟店が設定した特約事項等を含みます。)が記載された取引明細をいいます。
⑧ 「出店リクエスト」とは、利用者による掲載スペースに係る利用申込をいいます。
⑨ 「スペース」とは、加盟店が所有し又は利用権限を有するスペースをいいます。
⑩ 「本サービス」とは、第2条に定めるサービスを個別に又は総称していいます。
⑪ 「本システム」とは、本サイト上に加盟店が指定するスペースを掲載し、当該スペースの利用希望者からの利用申込を受け付けるとともに、受付後において加盟店と利用希望者との間で必要となる連絡事項の取次等を行うために必要な機能をもったシステム全体(ハードウェア及びソフトウェアを含む)をいいます。
⑫ 「利用者」とは、当社が別途定める「ブクマスペース利用規約」を承認のうえ、当社所定の方法で当社に利用登録を申し込み、同規約に基づいて利用登録が行われている法人又は個人(事業として又は事業のために本契約の当事者となる場合における個人に限る。)をいいます。
⑬ 「利用者情報」とは、本サイト上で出店リクエストを行った利用者の氏名又は名称、住所、連絡先その他当社所定の情報をいいます。
⑭ 「Paid」とは、株式会社ラクーンフィナンシャル(以下「ラクーン社」という。)が加盟企業(ラクーン社が加盟企業としてPaidの利用を認めた法人又は個人をいいます。)のPaidメンバーに対する取引代金債権を譲り受けることにより、当該取引代金の決済を行うサービスをいいます。
⑮ 「Paidメンバー」とは、ラクーン社が定めるメンバー用の利用規約に基づき、ラクーン社がPaidメンバーとしてPaidの利用を認めた法人又は個人(事業として又は事業のために本契約の当事者となる場合における個人に限る。)をいいます。
第2条(サービス内容)
1. 当社が加盟店に提供するサービスは、次のとおりとします。
① スペース掲載
加盟店が利用者への利用許諾を行うことを希望するスペースに係る情報(以下「スペース情報」という。)を本サイト上に掲載します。
② 出店リクエストの受付
当社所定の方法により利用者からの出店リクエストを受付け、当該受付けに係る情報(利用者情報を含むものとし、以下「受付情報」という。)を、電子メールによる送信により加盟店に提供します。
③ 利用者への連絡等
加盟店が出店リクエストを承認した場合、当該出店リクエストに係る個別取引明細を当社所定の方法により利用者に提示します。また、加盟店が出店リクエストを承認しなかった場合は、その旨を当社所定の方法により当該出店リクエストを行った利用者に通知します。
④ 売上代金の買取り
本規約の定めに従い売上代金の買取りを行います。
2. 当社は、加盟店から受領したスペース情報について、当社が別途定める掲載基準を充足しない場合は、前項第1号のスペース掲載を行わない場合があるものとし、加盟店はこれを予め承諾します。
3. 当社は、当社が別途定める「ブクマスペース利用規約」に基づいて出店リクエストを行うことを禁止又は制限されている利用者からの出店リクエストの受付を行わない場合があるものとし、加盟店はこれを予め承諾します。
第3条(加盟店契約の成立及びサービスの開始)
1. 本契約は、掲載希望者が、本規約を承認のうえ当社に対し当社所定の登録申込書に当社所定の事項を記載して本サービスの利用を申し込み、これに対し、当社が承諾したときに成立するものとします。
2. 本契約に基づく加盟店に対するサービス提供の開始時期は、当社が所定の登録を完了した旨の内容の電子メールを加盟店に通知した時からとします。
第4条(スペースに関する表明保証)
加盟店は、本サービスの利用を開始するにあたって、以下の各号の事項を表明し保証するものとします。
① 掲載スペースは、加盟店が所有し又は利用権限を有しているものであって、かつ第三者への利用権限の設定が法令上又は契約上禁止されていないものであること。
② 当社との間で本契約の遂行に必要な諸データの受け渡しや本契約に関する当社からの通知を受信することができるシステム環境を有しており、かつ同体制を維持すること。
③ 個別契約の相手方からの相談や苦情等を受け付ける体制が整っており、かつ同体制を維持すること。
第5条(本システムの使用)
1. 本システムに関する一切の権利は、当社に帰属するものとします。
2. 加盟店は、本システムを本契約の目的の範囲内でかつ本契約に違反しない範囲で使用することができます。
3. 加盟店は、本システムの全部又は一部を、複製若しくは改変し、又は逆コンパイル、逆アセンブル等のリバースエンジニアリング(主に「内容を解析して、第三者が読み取り可能な形に変換すること」を指すが、これに限られず、これに類する行為を含む。)する行為を行ってはならないものとします。
4. 加盟店は、別途当社から使用を許諾されたプログラム、ソフトウェア等がある場合には、これらの利用若しくは使用を、当社の事前の書面による承諾なく第三者に許諾してはならず、また、これらの権利を第三者に譲渡し、担保に供し、又はその他処分してはなりません。
5. 本契約は、第2項に定める範囲での使用を除き、当社が権利を有する著作権、商標権、意匠権、特許権及びその他の知的財産権に関する利用若しくは使用の権利を、加盟店に許諾するものではありません。
第6条(個別契約)
1. 利用者からの加盟店に対する出店リクエストに対し、加盟店がこれを承認して、当社を通じて当該出店リクエストに係る個別取引明細を利用者に提示し、利用者が、個別取引明細の提示を受けた日(当日を含む)から3営業日以内(以下「予約確定期間内」という。)に当社所定の方法により当該個別取引明細の内容に同意する旨の回答(以下「本件回答」という。)を行った時点で、利用者と加盟店との間に、当該出店リクエストに係る掲載スペースの利用に係る個別契約が成立するものとします。なお、利用者が予約確定期間内に本件回答を行わなかった場合は、当該出店リクエストは撤回されたものとして取り扱います。
2. 当社は加盟店に対して、個別契約の成立や利用者による個別契約上の義務履行(利用者の信用力等を含みます。)について何らの保証を行うものではなく、個別契約に関して加盟店に損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いません。
3. 当社は加盟店に対して、本サービスの利用や個別契約の内容が加盟店に適用のある法令やガイドライン等に適合することや、個別契約に民法の賃貸借に関する規定や借地借家法の規定の全部又は一部が適用されないことを保証するものではありません。
第7条(加盟店の担当業務)
1. 加盟店は、自己の費用と責任において、次の各業務を行うものとします。
① 当社に対するスペース情報及び個別取引明細の提供
② 出店リクエストに対する承認の可否の通知
③ 個別契約の締結及びその履行(キャンセル時の対応を含みます。)
④ 個別契約に関する利用者からの相談、問合せ、苦情その他の連絡に対する対応
2. 加盟店は、当社から受付情報を受領した場合には、当社に対し、受領日(当日を含みます。)から3営業日以内(以下「回答期間内」という。)に、当社所定の方法により当該受付情報に係る出店リクエストに対する承認の可否を通知するものとします。なお、回答期間内に当社に対して当該通知が行われなかった場合は、当社は当該承認が行われなかったものとして、その旨を当社所定の方法により当該出店リクエストを行った利用者に通知します。
第8条(キャンセル時の対応)
1. 加盟店は、キャンセルポリシーに従って、適切に利用者からの個別契約の解約を受け付けるものとします。
2. 前項により加盟店が利用者からの個別契約の解約を受け付けた場合には、当該事実及び当該解約により加盟店が利用者に対して取得したキャンセル料の額を、直ちに当社所定の方法により当社に通知するものとします。
3. 加盟店の都合により個別契約を解約した場合等、加盟店が売上代金の全部又は一部を利用者に返還する必要が生じた場合には、直ちに当該事実を当社所定の方法により当社に通知するともに、加盟店の費用と責任において、利用者に対して、速やかに返還の必要が生じた売上代金の返還を行うものとします。
第9条(債権譲渡)
1. 加盟店は、加盟店が利用者に対して有する売上代金に係る支払請求権(以下「本支払請求権」という。)を、毎月末日締めで、各締切日に当社に譲り渡す(当該売上代金に係る個別契約における掲載スペースの利用日が複数月にまたがる場合には、各月の利用日数に対応する本支払請求権を当月の締切日に当社に譲り渡す)ものとし、当社はこれを譲り受けるものとします。
2. 当社はラクーン社に対して、前項により譲り受けた本支払請求権を譲渡することができるものとし、加盟店はこれをあらかじめ承諾するものとします。
3. 加盟店は、第1項に基づく当社への本支払請求権の譲渡時点において、本支払請求権が後記【譲渡適格債権の要件】に掲げる要件の全てを満たすものであることを表明・保証し、これに反する事実が判明したときは、これによって当社に生じた損害、損失及び費用を賠償する責任を負います。
4. 加盟店は、当社の書面による事前の同意がある場合を除き、本支払請求権につき、免除若しくは放棄、弁済期限の延長、本支払請求権に係る個別契約の条件の変更・改訂、債務者に対する訴訟提起その他本支払請求権に関する当社の権利利益に影響を及ぼす一切の行為を行ってはならないものとします
第10条(債権譲渡契約の解除)
1. 当社は、前条第1項に基づく当社への本支払請求権の譲渡の実行後、次の各号に掲げる事由のうちいずれかに該当することとなった場合には、加盟店に対して通知することにより、対象となる本支払請求権についての債権譲渡契約を解除し又は解除しないで譲渡代金の支払を拒絶し、若しくは支払を留保することができるものとします。なお、本項に基づいて譲渡代金の支払を拒絶し、若しくは支払を留保する場合において、当該譲渡代金には利息を付さないものとします。
① 前条第3項に規定される加盟店の表明・保証の違反が判明した場合
② 後記【譲渡適格債権の要件】の(2)(ただし3を除く。)に抵触する事実が発生した場合
③ 本支払請求権の支払人である利用者から当該本支払請求権について異議の申し出があった場合
④ 天災地変、戦争、暴動、内乱、その他不可抗力により、本支払請求権の支払人である利用者が本支払請求権の弁済を履行することができないことが明らかである場合
⑤ 加盟店が当社に提供した利用者に関する情報が正確かつ真実でないことが判明した場合
⑥ 前条第2項に基づいて当社からラクーン社に対して同社による本支払請求権の譲受けの申込みを行ったものの、同社がその譲受けを拒絶した場合
⑦ ラクーン社が当社から本支払請求権を譲り受けた後、当該譲受けに係る契約がラクーン社により取り消された場合(ただし、もっぱら当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。)
⑧ 前各号に該当するおそれがあるとトーハンが合理的に判断した場合
2. 前項に基づき、当社が債権譲渡契約を解除した時点で加盟店が当該解除された契約に係る譲渡代金を受領していた場合には、加盟店は、当該譲渡代金相当額を当社に返還しなければなりません。
3. 第1項に基づき、当社が債権譲渡契約を解除した場合には、加盟店は、当該債権について、利用者との間で別途決済しなければなりません
第11条(利用者との紛争)
1. 加盟店は、個別契約に基づく利用者との間の取引に関し、契約当事者としての義務を誠実に履行するものとし、個別契約に関連して利用者との間で生じた紛争については、加盟店の費用と責任において利用者との間で解決します。
2. 当社は、加盟店に対して通知することにより、利用者との間で生じた紛争が解決されるまでは、当該紛争に関連する個別契約に係る本支払請求権についての譲渡代金の支払を拒絶し、若しくは支払を留保することができるものとします。なお、本項に基づいて譲渡代金の支払を拒絶し、若しくは支払を留保する場合において、当該譲渡代金には利息を付さないものとします。
3. 前項に基づき、当社が支払を拒絶し、若しくは支払を留保することができる事実が判明した時点で加盟店が当該譲渡代金を受領していた場合には、加盟店は当社に対し、当該譲渡代金相当額を返還しなければなりません。
第12条(加盟店手数料)
1. 加盟店は、本サービスの利用の対価として、本支払請求権の額面額(ただし、消費税額が含まれる場合には当該消費税額を控除した額とする。)に30%を乗じて得られた金額(算出された金額に1円未満の金額が含まれる場合は、当該1円未満の金額を四捨五入した金額)及びこれに対する消費税額(以下「加盟店手数料」という。)を支払うものとします。
2. 前項の加盟店手数料の算定に使用する料率については、当社は、変更日の3日前までに加盟店に通知することにより、変更することができるものとします。
3. 第1項に基づいて加盟店が当社に支払うべき消費税額が、法令の制定・改廃等の事由により増額された場合には、加盟店は当社に対し、その増額分についても同様に支払うものとします。
4. 当社は、個別契約が解除された場合その他事由の如何を問わず、加盟店手数料を加盟店に返還しないものとします。
第13条(支払)
1. 当社は加盟店に対し、譲渡代金として、第9条第1項により譲り受けた本支払請求権の額面額を、毎月末日をもって締め切り、締切日が属する月の翌々月末日までに、加盟店が別途指定する銀行預金口座に振込む方法により支払うものとします。なお、当該支払期日が銀行休業日の場合は翌銀行営業日までに支払うものとし、振込手数料は当社の負担とします。
2. 加盟店の当社に対する加盟店手数料の支払期限は、前項に定める当社から加盟店への支払いに係る支払期限と同日とし、当社は、前項の支払にあたり加盟店手数料相当額及び第10条第2項又は第11条第3項に基づいて加盟店が当社に対して返還すべき譲渡代金相当額(もしあれば)を控除した金額(以下「本支払額」という。)を支払うものとし、かかる支払いをもって前項に定める支払いの全部が履行されたものとします。
3. 当社が加盟店に対して取引上の債権(当社と加盟店との間の書籍・雑誌等の供給取引に係る契約に基づく債権を含むものとし、以下「本取引債権」という。)を有する場合、前二項にかかわらず、当社は、本支払額の全部又は一部を本取引債権から差し引く方法で支払うことができるものとし、この場合、当該差し引かれた金額に係る第1項に定める支払いが履行されたものとします。
第14条(資料提供等)
1. 加盟店は、当社から売上代金に関する帳票等の提出又は事情の説明その他の調査への協力を求められた場合、これに協力するものとします。
2. 前項のほか、加盟店は、当社から本サービスの運用に必要な情報、資料の提供を求められた場合、これに応じるものとします。
3. 当社は、必要に応じて加盟店の事業所内に立ち入り 、加盟店の本契約の遵守状況を確認することができるものとします。
第15条(禁止事項)
1. 加盟店は、本サービスを利用するにあたり、次の行為を行わないものとします。
① 法令の定めに違反し若しくはこれを助長する行為、又はそのおそれのある行為
② 利用者、他のお客さま、その他の第三者、又は当社の財産、名誉、信用、プライバシー、知的財産権その他の権利を侵害し若しくはこれを助長する行為、又はそのおそれのある行為
③ 本サービスの利用に関連して知り得た利用者、他のお客さま、その他の第三者、又は当社の秘密に属する情報を開示する行為
④ 本サービスの利用以外の目的で、本サイト又は本サービスを商業目的で利用する行為
⑤ 本サービスの利用以外の目的で、本サイトの全部又は一部を使用若しくは転用する行為、又はこれらに類する行為
⑥ 本サービスの利用に関連して知り得た情報を元に、本サービスを介さずに行う利用者との直接取引やそれを勧誘する行為、又は、勧誘に応じる行為
⑦ 本サービスにより利用しうる情報を改ざんする行為
⑧ 本システムに有害なコンピュータプログラムなどを送信又は書き込む行為
⑨ 第9条第1項により当社に譲渡した本支払請求権(第10条により債権譲渡契約が解除されたものを除く)について、利用者に対して、加盟店自らが請求その他の回収行為を行うこと
⑩ 本規約の他の規定に反する行為
⑪ 前各号のほか、本サービスの利用における利用者又は当社との信頼関係を損なう行為
2. 当社は、加盟店が前項各号に該当する行為を行っているか、又は当該行為を行うおそれがあると判断した場合、加盟店に事前の通知をすることなく、本サイト内に掲載されているスペース情報の全部若しくは一部を削除し、又は、加盟店による本サービスの全部若しくは一部の利用を停止することや、加盟店が禁止行為を行った旨の利用者への通知その他当社が必要と判断する措置を講じることができるものとします。
3. 第1項の規定は、本契約終了後も有効に存続するものとします。ただし、第1項第6号の規定については、本契約終了後2年間に限り存続するものとします。
第16条(個人情報の保護)
1. 加盟店は、本サービスの利用又は個別契約に基づく取引によって知り得た個人に関する情報(以下「個人情報」という。)については、個人情報の保護に関する法律及びこれに関連する各法令・政令・国の定める指針の内容及びその趣旨を理解し、これらを遵守するとともに、これらが要請する措置を講じたうえで、安全に管理し取り扱うものとします。
2. 加盟店が、前項の定めに違反したことにより利用者との間で何らかの紛争が生じた場合は、加盟店が自らの費用と責任をもって当該紛争を解決するものとします。また、この場合において、当社に何らかの損害が生じた場合は、加盟店は当社に対し、当社の請求があり次第直ちに当該損害額の全額を支払うものとします。
3. 本条の効力は、本契約終了後も有効とします。
第17条(本サービスの停止等)
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、加盟店に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を停止又は中断することができるものとします。
① 本システムその他本サービスの提供に必要な設備に係る保守点検を定期的又は緊急に行う場合
② 火災、停電などにより本サービスの運営ができなくなった場合
③ 前号の事由の発生の予防のため本サービスの提供を停止又は中断する必要がある場合
④ 天災地変その他の不可抗力により本サービスの提供ができなくなった場合
⑤ 本システムその他本サービスの提供に必要な設備の障害等により本サービスの提供が困難となった場合
⑥ ラクーン社が当社に対するPaidの提供を停止し、又はPaidを廃止した場合
⑦ その他、当社が停止又は中断を必要と判断した場合
2. 当社は、通信回線又は加盟店の機器等に起因する通信不良、遅延、誤送等による本サービスの障害について一切責任を負わないものとします。
第18条(通知)
1. 本契約に関する当社から加盟店に対する通知は、本規約に別段の定めのある場合を除き、加盟店が予め当社に通知したメールアドレス宛の電子メールその他当社所定の方法により行うものとします。但し、通信障害等やむをえない事態が発生した場合は他の適当な方法で行います。
2. 当社から加盟店への電子メールは、加盟店のサーバーヘの到着をもって通知されたものとします。但し、本規約中に別段の定めがある場合、及び前項但し書の場合を除くものとします。
3. 加盟店は、当社からの通知の有無及びその内容を確認するため、加盟店宛の電子メールを毎営業日1回は閲覧するものとします。
4. 加盟店は、本契約に基づき当社へ届け出た氏名、名称、商号、住所、電話番号、メールアドレス、支払先預金口座、若しくはその他の重要な事項を変更する場合は、事前に当社に対して当社所定の様式をもって通知するものとします。
5. 加盟店は、加盟店が予め当社に通知したメールアドレスを変更する場合、事前に当社に通知し、その承諾を得なければならないものとします。これらの通知及び承諾は、当社所定の方法によるものとします。
6. 加盟店が第4項の通知若しくは第5項の承諾取得を怠ったことにより生じた加盟店の損失その他の負担について、当社はその責めを負いません。
7. 届出のあったメールアドレス、電話番号、又は住所に宛てて当社が加盟店への通知を発信した場合において、通信事情、届出事項の不備・未変更、その他当社の責めによらない事由により延着し、又は到達しなかった場合でも、通常到達すべきときに到達したものとみなすことに加盟店は同意するものとします。
第19条(譲渡禁止)
加盟店は、事前に当社の書面による承諾を得ることなく、本契約に関する契約上の地位又は当社に対する個々の債権債務の全部又は一部を第三者に譲渡してはならないものとします。
第20条(秘密保持)
1. 加盟店は、本契約に関連して当社から開示を受けた、又は知り得た当社の技術、営業、業務、財務、組織その他の事項関する情報(以下「秘密情報」という。)については、本サービスの利用の目的のみに利用するものとし、また、第三者に開示・漏洩してはなりません。
2. 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報は、秘密情報には含まれないものとします。
① 当社から開示された秘密情報によることなく独自に開発した情報
② 当社から開示される以前に公知であった情報
③ 当社から開示された後に加盟店の責によらずに公知となった情報
④ 当社から開示される以前から加盟店が保有していた情報
⑤ 正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに取得した情報
3. 第1項にかかわらず、裁判所、その他政府機関より要請があった場合及び法令に基づく場合は、加盟店は、当社へ事前に(やむを得ない場合は事後速やかに)通知を行うことにより秘密情報を開示することができるものとします。
4. 本条の効力は、本契約終了後も有効に存続するものとします。
第21条(損害賠償)
1. 加盟店及び当社は、本契約に違反することにより相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとします。ただし、当社の賠償責任は、当該損害の原因となった掲載スペースの利用に係る個別契約に基づく本支払請求権に対応する加盟店手数料を上限とし、当該損害が特定の掲載スペースに関して生じたものでない場合には、金1,000円を上限とします。
2. 加盟店及び当社は、天災、労働紛争、停電、通信インフラの故障、公共サービスの停止、自然現象、暴動、政府の行為、テロ、戦争その他の不可抗力により相手方に生じた損害について責任を負わないものとします。
第22条(中途解約)
当社は、本契約期間中といえども次の各号のいずれかに該当する場合には、加盟店に通知することにより、本契約を解約することができるものとします。
① ラクーン社が当社に対するPaidの提供を停止し、又はPaidを廃止した場合
② 前号のほか本サービスの運営を継続することが困難とする事情が生じたと当社が判断した場合
加盟店は、本契約期間中といえども当社所定の解約申込書を当社に提出することにより、本契約を解約することができるものとします。
第23条(解除等)
1. 当社は、加盟店が本契約に違反し、書面により30日以上の期間を定めた催告を行った後なお当該違反が是正されないときは、直ちに本契約の全部又は一部を解除できるものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、加盟店が次の各号の一に該当する場合、当社は加盟店に対し何らの催告をすることなく本契約を解除することができます。
① その財産について仮差押え、仮処分、差押え、強制執行、担保権の実行としての競売等の申立て又は滞納処分があったとき
② 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始又はこれらと同種の倒産処理手続の申立てを受け、若しくは自ら申立てをなしたとき
③ 手形若しくは小切手の不渡り処分を受けたとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき
④ 支払停止又は支払不能の事由を生じたとき
⑤ 前各号のほか、その財産状態が悪化し、又はその信用状態に著しい変化が生じたとき
⑥ 監督官庁より営業停止、営業免許又は営業登録の取り消し処分を受けたとき
⑦ 解散の決議(法令による解散を含む。)をし、又は清算に入ったとき
⑧ 加盟店手数料その他本契約に基づいて加盟店が当社に対して支払うべき金員の支払いを遅滞したとき
⑨ 第15条第1項、第19条又は第20条に違反したとき
⑩ 法令に違反し、又は公序良俗に反する行為を行ったとき
⑪ その他加盟店として不適当と当社が判断したとき
3. 前二項に基づいて本契約が解除された場合、当社は加盟店に対し、解除によって生じた損害についてその賠償を請求することができるものとします。
4. 次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合、当社は、何ら催告を要することなく、本サービスの提供を停止することができるものとします。
① 加盟店が本契約に違反した場合
② 加盟店が前項各号の一に該当する場合、又はそのおそれがあると当社が判断した場合
③ 加盟店が、後記【譲渡適格債権の要件】に掲げる要件を満たさない債権(以下「不適格債権」という。)を譲渡したと疑うに足りる相当な理由があると当社が判断した場合
④ 不適格債権の譲渡を反復継続して行うなど本サービスの利用が不適切であると当社が判断した場合
⑤ 当社又は他の加盟店若しくは利用者の業務を妨げ又はその名誉を毀損する行為があったと当社が判断した場合
第24条(反社会的勢力の排除)
1. 加盟店及び当社は相手方に対し、自己(自己の代表者その他自己の経営に実質的に関与している代表者以外の個人を含む。次項において同じ)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 加盟店及び当社は、自己又は第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3. 加盟店及び当社は、相手方が暴力団員等あるいは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは第2項各号のいずれかに該当する行為をする、又は第1項に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、本契約に基づく取引を停止し、又は通知により本契約の全部又は一部を直ちに解除することができるものとします。この場合、取引を停止され又は解除された当事者(以下、「被解除当事者」という。)に損害が生じても相手方は何等これを賠償ないし補償することは要せず、また、被解除当事者は、相手方に生じた損害の全額につき賠償しなければならないものとします。
第25条(契約終了時の措置)
1. 前三条その他の事由により本契約が終了した場合でも、加盟店は、既に成立した個別契約に基づく義務を引き続き履行するものとします。
2. 本契約終了前に、当社が加盟店から受領した加盟店手数料については、事由のいかんを問わず返金しないものとします。
第26条(有効期間)
本契約の有効期間は、契約成立日より1年間とします。但し、期間満了の3ヶ月前までに加盟店及び当社のいずれからも契約の解約又は変更の申し出がないときは、同一条件で更に1年間延長するものとし、以後も同様とします。
第27条(規約の変更)
1. 当社は、民法の定めに基づき、加盟店と個別に合意することなく、本規約の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は変更日及び変更内容を第18条で定める方法により加盟店に通知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。
2. 前項の場合、本規約の変更の効力が発生する前までに当社に書面で通知することにより、加盟店は本契約を解約することができるものとします。
3. 本規約の変更の効力が発生する前に当社と加盟店との間で発生した権利義務関係については、なお当該変更がなされる前の本規約が適用されるものとします。
第28条(準拠法)
本契約の成立、効力、履行及び解釈に関しては日本国法が適用されるものとします。
第29条(合意管轄)
本契約に関連して生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
【譲渡適格債権の要件】
(1) 支払い方法 期日一括払い(当該本支払請求権の一部譲渡は不可)
(2) その他の条件
1.利用者との間で行った真正な取引に係る債権であること
2.利用者にとって営業のための取引に係る債権であること
3.加盟店が知る限り、利用者に以下のいずれかの事由が生じておらず、かつ、そのおそれもないこと
(ア) 支払停止、支払不能又は債務超過
(イ) 利用者が振り出した手形若しくは小切手の不渡り又は手形交換所の取引停止処分
(ウ) 差押、仮差押の申立て又は滞納処分
(エ) 破産手続開始若しくは民事再生手続開始その他これらに類する法的倒産手続の申立て又は私的整理の開始
(オ) 破産手続開始若しくは民事再生手続開始その他これらに類する法的倒産手続又は私的整理手続の開始原因となる事由の発生
4.利用者が架空名義、なりすまし又は反社会的勢力等(注)へ該当しておらず、かつ、そのおそれもないこと
5.有効に存在し、かつ加盟店に有効に帰属する債権であること
6.既に譲渡され若しくは質入その他の担保に供され、又はこれらの予約がされていないこと
7.他の債権者による差押又は滞納処分による差押を受けていないこと
8.譲渡禁止特約が付されていないこと、又は同特約が解除されていること
9.加盟店に対する抗弁が主張されていないこと
10.法令又は公序良俗に反する取引に係る債権でないこと
(注)ここでいう「反社会的勢力等」とは、以下のいずれか一つにでも該当する法人又は個人をいいます。
・暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、団体又はその関係者、総会屋等、特殊知能暴力集団等及びこれらに準ずる者(公序良俗に反する団体の関係先を含む。)
・集団的又は常習的に暴力的行為等を行うことを助長する虞のある団体及びこれに属している者並びにこれらの者と取引のある者
・無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づき処分を受けた団体及びこれに属している者並びにこれらの者と取引のある者
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に定義される性風俗特殊営業を行う者及びこれらのために貸室部分等を利用させる者
・組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に定める犯罪収益等隠匿及び犯罪収益等収受を行い又は行っている疑いのある者及びこれらの者と取引のある者
・貸金業法第24条第3項に定義される取立て制限者又はこれらに類する者
2022 年 6 月 1 日 制定
2022 年 12 月 5 日 改定